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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(う)279

事件名

 出入国管理令違反外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

 昭和35年5月31日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻4号348頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 外国人登録申請の免責期間に関し訴因変更手続を要しないとした一事例
二、 寄港地上陸許可期間経過後本邦に残留する外国人の登録申請免責期間

裁判要旨

 一、 出入国管理令の規定によリ寄港地上陸をした外国船員が、その許可期間経過後も本邦に在留する場合の外国人登録法の登録申請免責期間に関し、起訴状の公訴事実において、右上陸許可期間の経過した日に不法入国したものとしてその日から六十日以内としているのを、判決において、同期間後は正規の入国手続を経ることなく本邦に在留するものとしてその日から三十日以内と認めるには、罰則の適用法令については何ら変りがないばかリか、被告人の防禦につき何ら不意打を与えるものでないから訴因変更の手続を要しない。
二、 出入国管理令の規定による寄港地上陸の許可を得た外国船員が、その許可期間経過後正規の入国手続を経ることなく本邦に在留した場合の外国人登録法の登録申請免責期間は同法第三条第一項後段の三十日である。

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