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昭和34(ネ)1437
約束手形金請求事件
昭和35年4月27日
大阪高等裁判所 第三民事部
第13巻4号379頁
会社の権利能力と手形行為
手形行為は、定款に定められた営業目的の範囲にかかわりなく、会社の権利能力の範囲に属する。