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昭和31(ネ)664
売掛代金請求事件
昭和35年4月27日
大阪高等裁判所 第六民事部
第13巻5号441頁
商人間になされた売掛代金債権の消滅時効期間
民法第一七三条第一号は卸売商人が転売を目的とする商人に対し売却した商品の代価についても適用せられる。