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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和34(う)1071

事件名

 建造物損壊被告事件

裁判年月日

 昭和35年3月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻3号240頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 建物損壊行為が正当防衛にあたらないとした事例

裁判要旨

 建物収去土地明渡請求訴訟の原告勝訴の判決が確定した後、該訴訟の被告にあたる元借地人から、その所有の右地上建物を賃借した者が、土地所有者の中止要求にもかかわらず、元借地人の承諾を得たとして右建物の改造工事を実施している場合、右工事は右土地所有権に対し「不正」の侵害にあたるが「急迫」の侵害とはいえないから、右工事を差し止める目的でした右建物損壊行為は正当防衛にはならない。

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