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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和33(ネ)797

事件名

 家屋明渡請求事件

裁判年月日

 昭和35年3月1日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻2号159頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 抵当権設定後に成立した期間の定めのない賃貸借の競売開始後における対抗力の有無

裁判要旨

 家屋に対する抵当権の設定後に成立し、当該家屋の引渡により一般的対抗要件をそなえた家屋賃貸借が、期間の定めのないものである場合において、民法第六〇二条に定める期間が、当該抵当権の実行としての競売の開始による差押の効力の発生後に満了したときは、右賃借権は、当該抵当権者(およびその抵当権の実行としての競売における競落人)に対して、対抗力を有しない。

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