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昭和32(ネ)753
約束手形金請求事件
昭和34年2月24日
大阪高等裁判所 第六民事部
第12巻1号41頁
手形の呈示を伴わない催告と時効中断の効力
手形債権につき手形の呈示を伴わない催告は民法第一五三条所定の催告として時効中断の効力はない。