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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)1604

事件名

 強盗殺人強盗強盗未遂銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

 昭和32年1月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻1号17頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 継続犯の中間に他罪の確定判決のある場合と刑法第四五条後段適用の有無

裁判要旨

 銃砲刀剣類等所持取締令違反行為の継続中、他罪について確定判決があつたときは、右の継続犯は、前記裁判確定前に犯したものとして、その確定判決を経た罪と刑法第四五条後段の併合罪となる。

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