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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(ネ)1095

事件名

 家屋一部明渡請求事件

裁判年月日

 昭和31年5月21日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻4号267頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 建物の一部の賃貸借と借家法の適用

裁判要旨

 借家法第一条にいわゆる建物とは、必ずしも一戸独立の建物のみを指称する一ものではなく、賃貸借の目的が一戸の建物の一部であつても、当該賃貸借の部分が障壁その他によつて他の部分と客観的に明白に区画せられ、独占的排他的の支配を可能ならしめる構造と規模を有するものであるときは、なおこれを同法条の建物というに妨げない。

全文