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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)1083

事件名

 業務上過失往来妨害業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

 昭和31年4月12日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻3号255頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 会社専用側線の機関士および操車掛と貫通制動機の制動試験の要否

裁判要旨

 会社専用側線の機関士および操車掛が、長さ三・七キロメートルにわたる下り勾配で、かつ数ケ所に踏切のある線路を運転する列車を組成したときは、上司の指示や、会社の運転内規の有無、または運転方式の種別のいかんにかかわらず、機関士と操車掛との間で、列車の発車前に貫通制動機の制動試験を行つてその機能を確認するべき業務上の注意義務がある。

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