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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和31(ラ)50

事件名

 戸籍訂正申請不受理に対する不服申立事件

裁判年月日

 昭和31年3月23日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三民事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻2号102頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 子の申立による父を確定する家事調停の相手方
二、 父を確定する調停による審判の効力

裁判要旨

 一、 女が甲男と婚姻中、これと別居し、乙男と事実上同棲中生れた子丙は、甲を相手方として、そのいずれかの死亡後は生存者を相手方として、そのいずれもが死亡後は検事を相手方として、甲、乙いずれを父とするかを確定する家事調停の申立をすることができる。
二、 右調停による審判が、丙は乙男の子であることそ確定すれば、その審判の効力は、同時にその反面において、丙は甲男の子でないことをも確定するものと解すべきである。

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