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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)979

事件名

 業務上過失致死被告事件

裁判年月日

 昭和31年2月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻2号177頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 被害者が自動二輪車を操縦して学校の正門から道路上に走り出て来た場合と乗合自動車運転者の注意義務

裁判要旨

 乗合自動車の運転者が、中学校の正門前道路を進行する際には、登校または退校時であると授業時間中であるとを問わず、あらかじめ警音器を吹鳴して校門を出入しようとする者に警告するとともに、前方ならびにその左右を警戒して校門出入者の有無に注意し、その出入者と衝突のおそれがあるときは何時でも停車し得る程度に速度を減少する等事故の発生を防止するべき業務上の注意義務があるから、この義務を怠つたときは、被害者が自動二輪車を操縦して校門内から乗合自動車の進路に走り出て来た場合でも、業務上過失の責を免れない。

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