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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)1339

事件名

 児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

 昭和31年2月21日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻2号144頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 児童福祉法第三四条一項第六号にいわゆる「児童に淫行をさせる行為」の意義
二、 児童福祉法第六〇条第三項にいわゆる「児童を使用する者」の意義

裁判要旨

 一、 児童福祉法第三四条第一項第六号にいわゆる「児童に淫行をさせる行為」とは、児童を強制または勧誘して淫行をさせる場合のみならず、淫行の意思ある児童を自宅に住みこませ、かねてから交渉打合せのある力フエー、キヤバレー等の飲食業者を通じ席貸業者と連絡して売淫行為をあつ旋する方法によつて児童の淫行を容易ならしめる場合をも包含すると解するべきである
二、 児童福祉法第六〇条第三項にいわゆる「児童を使用する者」とは、児童と雇傭契約関係にある者にかぎらず、児童との身分的若しくは組織的関連において児童の行為を利用し得る地位にある者を指称する。

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