裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和29(ネ)945
- 事件名
仮処分に対する第三者異議等事件
- 裁判年月日
昭和30年11月29日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第三民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻9号678頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
書証の申出と写の未提出
- 裁判要旨
書証の写の未提出によつて生ずる不利益は、これを提出しなかつた挙証者に帰すべく、書証について証拠調が終了している場合でも、写の提出がないため、その後の経過により、文書の記載内容等が判明しないときは、事実を認定するについては、右書証の申出がなかつたのと同一に取り扱うのが相当である。
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