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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(ネ)1095

事件名

 裁決取消事件

裁判年月日

 昭和30年11月18日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻9号646頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 国鉄所有地の自作農創設と国鉄総裁の認可の要否
二、 国鉄所有地の自作農創設と不動産所有権移転登記手続の要否

裁判要旨

 一、 市町村農地委員会が、国鉄所有地を自作農創設の目的に供することを相当であると決定したものにつき、旧都道府県農業委員会が承認を与えるのには、国鉄総裁の許可を受けなければならない。
二、 国鉄所有地につき旧都道府県農業委員会が前項の承認をなした場合には、旧自作農創設特別措置法施行令第一三条所定の管理換の手続によらず、通常の所有権移転登記手続をなすべきである。

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