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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)100

事件名

 道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和30年11月16日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻9号1131頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 鉄道踏切において遮断機が開放されている場合と車馬の一時停車義務

裁判要旨

 鉄道踏切において、遮断機が開放されていたとしても、これをもつて道路交通取締法第一五条にいわゆる信号機の表示により安全であることを確認した場合に該当するものとして車馬の一時停車義務を免除されるものということはできない。

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