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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(ネ)1332

事件名

 所有権移転登記抹消登記請求事件

裁判年月日

 昭和30年10月31日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻9号634頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 市町村の一部たる部落(区・大字)の性格と訴訟当事者能力
二、 財産区の消滅

裁判要旨

 一、 市町村の一部たる部落(区・大字)で、永い歴史と慣習に従い、その地域に居住する住民が一の団体的共同生活を営み、その所属する市町村の事業とは別に部落独自に土木、水利、祭祀、衛生その他共同の福利を増進するための諸事業を行い、これに要する施設、資材その他の財産を所有し、集会によつて住民の意思決定をなし、代表者その他の役員を選任し、諸経費を部落住民に賦課するものは、法人にあらざる社団として当事者能力を有する。
二、 財産区がその所有財産または営造物を喪い、その管理処分事務を終了したときは財産区は消滅し、爾後部落住民が一団として財産を取得しても財産区となるものでない。

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