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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)1813

事件名

 公然猥褻被告事件

裁判年月日

 昭和30年6月10日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻5号649頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法第一七四条にいわゆる公然の意義

裁判要旨

 刑法第一七四条にいわゆる公然とは、不特定または多数人の認識し得べき状態をいい、猥褻行為が現に特定の少数人において認識し得るにすぎない状態にあつても、一定の計画の下に反覆の意図をもつて行われ、不特定人を一室に引き入れ、これを観客として反覆せられる可能性のあるときは、公然性があるものといえる。

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