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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(ネ)1191

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和30年5月31日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻5号345頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 数個の請求についての仮執行の宣言
二、 仮執行の宣言の変更と不服申立の要否

裁判要旨

 一、 金員支払の請求と物件引渡の請求の双方に仮執行の宣言を附すべき場合、担保の要否および担保の額は、各請求について別個に判断して定めるのが相当であり、両者の担保額を一括して仮執行の宣言をするのは妥当でない。
二、 本案判決を変更することによつて仮執行の宣言部分をも変更する必要があるものと認められるときは、不服申立がなされていなくても、控訴裁判所は、民訴第三八五条の規定にかかわらず、職権をもつて被控訴人の利益のために、仮執行の宣言部分に変更を加えることができる。

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