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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(ラ)34

事件名

 転付命令申請事件抗告申請却下決定に対する抗告申請事件

裁判年月日

 昭和30年5月19日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二民事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻4号320頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 債権の差押命令において差押債権は如何なる程度に特定されることを要するか

裁判要旨

 債権の差押命令において、差押債権が債務者の第三債務者に対する他の債権と区別できる程度にその種類と数額とが明示されていないときは、債権差押の効力を生じない。

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