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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(ラ)27

事件名

 仮処分物件換価命令申請事件

裁判年月日

 昭和29年3月25日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四民事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻2号252頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民訴第七五〇条第四項後段と仮処分

裁判要旨

 民訴第七五〇条第四項は原則として係争物に関する仮処分に準用がないと解すべきであるが、仮処分の目的物が腐敗変質し易いものであるとかまたは急激に価格の下落する虞があるなどの特別の事情があつて、債権者が右係争物そのものの給付を受けるより賠償請求権の行使を選ぶ方が利益である場合には右法条を準用し得るものと解すべきである。

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