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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(ネ)176

事件名

 株券返還等請求事件

裁判年月日

 昭和29年3月11日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一民事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻4号375頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 旧法当時偽造の白紙委任状附記名株券譲渡の効力

裁判要旨

 昭和二五年法律第一六七号による商法改正前、記名株券の所有者甲の意思に基いて任意に作成せられ株券とともに乙に交付せられた白紙委任状が乙により偽造の白紙委任状と取替えられ、爾後右偽造の白紙委任状添付の株券が転輾し、善意無過失の第三者丙においてこれを取得した場合、甲は丙に対し株券の返還を請求し得ない。

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