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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(う)2115

事件名

 強盗殺人未遂被告事件

裁判年月日

 昭和29年2月9日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻1号64頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 少年法上の年令計算の起算日
二、 少年法第五二条を適用するための年令決定の時期

裁判要旨

 一、 少年法上の年令計算についても出生の日から起算すべきである。
二、 少年法第五二条を適用するがための年令決定の時期は判決宣告のときである。

全文