裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和28(う)1695
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和28年11月18日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻11号1603頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
別居親族の所有物であるとの誤信と親族相盗例の適用
- 裁判要旨
別居の親族の所有物であると誤信して親族でない者の所有物を窃取した場合は、親族相盗例を適用してこれを親告罪とすべきではない。
- 全文
昭和28(う)1695
窃盗被告事件
昭和28年11月18日
大阪高等裁判所 第一刑事部
棄却
第6巻11号1603頁
別居親族の所有物であるとの誤信と親族相盗例の適用
別居の親族の所有物であると誤信して親族でない者の所有物を窃取した場合は、親族相盗例を適用してこれを親告罪とすべきではない。