裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和28(く)30
- 事件名
裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和28年11月16日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻12号1705頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 刑訴第二二条の趣意
二、 刑訴第二二条にいわゆる事件についての「請求又は陳述」にあたる事例
三、 被告人の忌避申立権の消滅と弁護人の忌避申立権並びに弁護人の忌避申立権の消滅と被告人の忌避申立権
- 裁判要旨
一、 刑訴第二二条の趣意とするところは、申立権者において被告事件の実体に関する「請求又は陳述」をしたときは、その裁判官の実体的審理を受けることの暗黙の容認があるものと認め、それ以後はもはや不公平な裁判をするおそれがあることを理由とする忌避申立は、これを許さないものとするにあるものと解する。
二、 被告事件の実体に関する証拠調の請求、訴因訂正の申立、右請求又は申立に対する同意不同意、あるいは異議なき旨の意見の陳述はもちろんのこと、その採用された証人に対する尋問、反対尋問等の如きも、すべて刑訴第二二条にいわゆる事件についての「請求又は陳述」にあたる。
三、 弁護人の行う忌避申立権は、被告人の事件についての陳述により被告人の忌避申立権の消滅すると同時に当然に消滅し、また被告人の忌避申立権は、弁護人(主任弁護人たると否とを問わない)の事件についての陳述によリ弁護人の忌避申立権の消滅すると同時に当然に消滅する。
- 全文