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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(う)1570

事件名

 自転車競技法違反被告事件

裁判年月日

 昭和27年11月22日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻11号2028頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 昭和二七年法律第二二〇号による改正前の自転車競技法第一四条第一号後段の「これに類似の行為」の意義
二、 勝者投票券購入の取次行為と同法第一四条第一号後段

裁判要旨

 一、 昭和二七年法律第二二〇号による改正前の自転車競技法第一四条第一号後段の「これに類似の行為」とは、同法に定められた勝者投票券の発売と同じ仕組のものではないかが、自転車競走に関して富くじの発売と同じような作用を営む行為を指すものと解すベきである。
二、 客に代つて自転車競走施行者からその発売にかかる勝者投票券を購入し、その購入にかかる勝者投票券が的中したときは、客に代つて右施行者から配当金の払戻を受けた上これを客に交付することを内容とする勝者投票券購入の取次行為は、同法第一四条第一号後段に該当しない。

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