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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)3352

事件名

 公務執行妨害器物毀棄被告事件

裁判年月日

 昭和27年5月27日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻6号930頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法第九五条第一項の暴行にあたる一事例

裁判要旨

 収税官吏の捜索押収の現場において、同人らの制止を排除し、差押にかかる密造酒入りのびんその他の押収物を積載した三輪自動車に乗りこみ、右の押収物を取つて車内に投げつけまたは足でけつて破碎流失させたときは、公務執行妨害罪における暴行となる。

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