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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)1065

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和27年4月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻5号714頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 輸送貨物の荷札取換の方法による窃盗罪成立の時期

裁判要旨

 省線甲駅に勤務する日本通運株式会社甲地支店の仲仕が、輸送貨物として同会社の保管する物件について密かに荷札を取り換え送先を変更し、ほしいままに作成した虚無人名義の送状を付して同仲仕自身或は通謀者が荷主名義人となつて該貨物を受け取れるように準備した上、情を知らない右会社支店の係員をして甲駅の貨物発送部に運送方を委託発送させて日通甲地支店長の該貨物に対する保管関係からその意思に反して離脱させたときは、ここに占有権の侵害が認められ、窃盗罪が成立する。

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