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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)1004

事件名

 屠場法違反食品衞生法違反へい獣処理場に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 昭和26年11月19日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第七刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻11号1497頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 食品衛生法第四条第三号の解釈

裁判要旨

 食品衛生法第四条第三号にいわゆる「汚染され、又はその疑があり」とは、汚染されていることが証明できるか、又はその証明はできないが汚染されている蓋然性の認められる場合を指称するものであつて、単に汚染される可能性があるだけでは足りない。

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