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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)590

事件名

 住居侵入業務妨害被告事件

裁判年月日

 昭和26年10月22日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第七刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻9号1165頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法第二三四条にいわゆる「威力」の解釈

裁判要旨

 配電室のスイツチを切断すれば、当然に、操業中の織機の運転が停止する場合において、スイツチを切断する行為は、当時配電室に誰もいなくとも、工場従業員が操業に従事している以上、威力を用いて人の業務を妨害したものといえる。

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