裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和26(う)590
- 事件名
住居侵入業務妨害被告事件
- 裁判年月日
昭和26年10月22日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第七刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻9号1165頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑法第二三四条にいわゆる「威力」の解釈
- 裁判要旨
配電室のスイツチを切断すれば、当然に、操業中の織機の運転が停止する場合において、スイツチを切断する行為は、当時配電室に誰もいなくとも、工場従業員が操業に従事している以上、威力を用いて人の業務を妨害したものといえる。
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