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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成14(ネ)326

事件名

 弁護士報酬相当額請求事件,仮執行の原状回復及び損害賠償の申立て事件

裁判年月日

 平成14年10月17日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第4部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第55巻3号1頁

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所

原審事件番号

 平成13(ワ)5373

判示事項

 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の訴訟につき原告一部勝訴の一審判決がされ,その控訴審係属中に当該勝訴に係る支出公金額の全額が返還されたため,損害が填補されたことを理由に請求棄却の控訴審
判決がされ,確定した場合と同条7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」の該当性

裁判要旨

 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「勝訴(一部勝訴を含む。)した場合」には,同条1項4号の規定による訴訟の提起・追行によって地方公共団体が実質的に勝訴判決を得た場合と同視できる経済的利益を受けた場合も含まれ,その訴訟につき原告一部勝訴の一審判決がされ,その控訴審係属中に当該勝訴に係る支出公金額の全額が返還されたため,損害が填補されたことを理由に請求棄却の控訴審判決がされ,確定した場合は,これに当たる。

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