裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成13(ネ)62
- 事件名
損害賠償等請求事件
- 裁判年月日
平成13年11月28日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第3部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第54巻2号155頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
1 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が当該社員に対する債権を有していなかったにもかか
わらず上記債権を有するものとして宅地建物取引業法64条の8第2項所定の認証を受けた上で弁済業務保証金の還付を受
けた場合における同法64条の10第1項所定の「第64条の8第1項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があった
とき」の該当性
2 宅地建物取引業保証協会の社員との間で宅地建物取引業に関して取引をした者の申出を受けて宅地建物取引業法64条の8
第2項所定の認証をした同保証協会が当該社員に対する不法行為責任を負うとされた事例
- 裁判要旨
1 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が,当該社員に対する債権を有するものとして宅地建
物取引業法64条の8第2項所定の認証を受けた上で弁済業務保証金の還付を受けたとしても,当該社員に対する債権を有
していなかった場合には,同法64条の10第1項所定の「第64条の8第1項の権利の実行により弁済業務保証金の還付
があったとき」に当たらない。
2 宅地建物取引業保証協会がその社員との間で宅地建物取引業に関して取引をしたAから宅地建物取引業法64条の8第2項
所定の申出を受けて認証をしたが,Aは当該社員に対する債権を有していなかった場合において,同保証協会が,Aの当該
社員に対する債権はいかなる根拠で同法64条の3第1項3号に定める弁済業務の対象債権に該当する可能性があるのかを
明確にせず,当該社員に対して十分な反論の機会を与えなかったなど判示の事実関係の下においては,同保証協会は,当該
社員に対して不法行為責任を負う。
- 全文