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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成11(ネ)128

事件名

 会計帳簿等閲覧等請求事件

裁判年月日

 平成11年9月30日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第4部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第52巻1号75頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 権利能力なき社団の構成員が社団に対して会計帳簿等の閲覧請求権を有しないとされた事例

裁判要旨

 会計帳簿等の閲覧請求権を定めた規約のない権利能力なき社団において、会計規模が小さく、会計帳簿等の閲覧をしなくても、総会における予算及び決算の審査、承認が可能であり、規約に構成員が役員の責任を直接追及することができる旨の定めがない等判示の事情の下では、その構成員は社団に対して会計帳簿等の閲覧請求権を有しない。

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