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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成9(う)312

事件名

 児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

 平成10年1月28日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第51巻1号70頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 児童福祉法違反被告事件についての家庭裁判所の訴訟手続に地方裁判所係属中の職業安定法違反の犯罪事実をも実質上処罰する趣旨で刑を量定した違法があるとされた事例

裁判要旨

 児童に淫行をさせたという児童福祉法違反被告事件について審理判決した原審が、同一児童をいわゆるヘルス嬢として供給したという地方裁判所に係属中の日時場所を異にする職業安定法違反の犯罪事実を立証趣旨とする証拠をすべて取り調べ、しかも、判示事実の認定に不必要なこれらの証拠の大半を判決の証拠の標目に挙示したのは、右犯罪事実をも実質上処罰する趣旨で刑の量定をした違法があるとの非難を免れない。

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