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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成9(う)129

事件名

 強盗殺人、死体遺棄、強盗、殺人、窃盗被告事件

裁判年月日

 平成9年9月29日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第50巻3号139頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 強盗殺人及び殺人の各公訴事実について共同正犯の関係にある共同被告人両名に対し同一の国選弁護人を選任しこれを維持したのは刑訴規則二九条二項に違反するとして右両名に対し死刑を言い渡した第一審判決を破棄した事例

裁判要旨

 共同被告人両名が、強盗殺人及び殺人の各共同正犯として起訴されており、有罪になればともに死刑を含め極めて重い刑に処せられることが予想される場合には、被告人両名が公判を通じ一貫して各公訴事実を認め、被告人両名及び弁護人から国選弁護人の選任に関し異議の申立て等がなかったとしても、各公訴事実に関し犯情に影響すると思われる部分について言い分に食い違う点が少なからずあり、一方の被告人の言い分が他方の被告人に不利になるという関係にあれば、被告人両名に対し同一の国選弁護人を選任しこれを維持することは刑訴規則二九条二項に違反し、この法令違反は判決に影響を及ぼすことが明らかである。

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