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平成8(う)210
常習累犯窃盗(原審認定は窃盗)被告事件
平成8年11月13日
名古屋高等裁判所 刑事第一部
第49巻3号446頁
盗犯等の防止及び処分に関する法律三条にいう「此等ノ罪」と刑法二四〇条の罪
盗犯等の防止及び処分に関する法律三条にいう「此等ノ罪」には、刑法二四〇条の罪が含まれる。