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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成6(う)17

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 平成6年4月26日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第47巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 公職選挙法二三五条一項にいう「経歴」の意義
二 公職選挙法二三五条一項の「経歴」に当たるとされた事例

裁判要旨

 一 公職選挙法二三五条一項所定の「経歴」とは、公職の候補者又は候補者になろうとする者の行動や事績などその者が過去に経険した事項であって、選挙人の投票に関する公正な判断に影響を及ぼす可能性のあるものをいう。
二 参議院議員の候補者が「中学生当時、公費の海外留学生に選ばれ、スイスで半年間ボランティアの勉強をした。」ということは、それ自体、極めて異例の経験であり、高い社会的評価を受ける候補者の行動歴、体験というべきもので、福祉政策の重視を訴える候補者の実績、能力などを有権者に強く印象づけるものであり、選挙人の公正な判断に影響を及ぼす可能性があるから、公職選挙法二三五条一項の「経歴」に当たる。

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