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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成5(う)101

事件名

 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成5年8月2日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第46巻2号229頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 簡易公判手続による審理の続行が相当でないとされた事例
二 尿の鑑定書等の証拠能力を判断するのに必要な審理を尽くさなかった違法があるとされた事例

裁判要旨

 一 別事件による現行犯人逮捕中に尿の提出差押と注射痕の写真撮影を受け、その結果を証拠として覚せい剤使用の罪で起訴された被告人が、捜査の当初から一貫して現行犯人逮捕手続の違法を強く主張している本件のような場合(判文参照)、有罪である旨の陳述が維持されているときであっても、簡易公判手続のまま審理を続行するのは相当でない。
二 別事件による現行犯人逮捕中に尿の提出差押と注射痕の写真撮影を受け、その結果を証拠として覚せい剤使用の罪で起訴された被告人が、捜査の当初から一貫して現行犯人逮捕手続の違法を強く主張している本件のような場合(判文参照)において、証拠能力の判断に必要な審理を尽くすことなく、尿の鑑定書と注射痕の写真撮影報告書を有罪判決の証拠とした原審の訴訟手続は違法である。

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