裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成1(ネ)342
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成2年10月31日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第43巻3号178頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
昭和五八年三月当時胆のうの進行癌の疑いがあることを告げなかった医師の措置には説明義務の履行に欠けるところはないとされた事例
- 裁判要旨
昭和五八年三月当時、医師が患者の職業、家庭環境、性格等を知らず、いまだ患者との間に癌であることが分かるような態様で病名を告知してよいだけの信頼関係が生じていなかった等判示の事実関係のもとにおいては、胆のうの進行癌であるとの強い疑いを持ち、入院させて精密検査を受けさせるため、胆石症であるが胆のうも変形していて入院、手術が必要である旨を告げて、重度の状態にあることを説明しながら入院を勧めたが、前記疑いのあることを告げなかった医師の措置は、妥当であって、説明義務の履行に欠けるところはない。
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