裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成1(ネ)386
- 事件名
退職金及び未払賃金請求事件
- 裁判年月日
平成2年8月31日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第43巻2号125頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
広告代理業を営む会社の退職後六か月以内に同業他社に就職した場合には退職金は支給されないとの退職金支給規定の解釈
- 裁判要旨
広告代理業を営む会社における「退職後六か月以内に同業他社に就職した場合には退職金は支給されない。」との退職金支給規定に基づき、退職金を支給しないことが許されるのは、単に退職従業員が退職後六か月以内に競業関係に立つ業務に携わったというのみでは足りず、右規定の必要性、退職の経緯・目的、会社の被った損害など諸般の事情を総合的に考慮し、労働の対償である退職金を失わせることを相当とする顕著な背信性が認められる場合に限られると解するのが相当である。
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