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昭和62(け)4
国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立事件
昭和62年6月22日
名古屋高等裁判所 刑事第二部
第40巻3号715頁
国選弁護人に対する報酬額の支給決定と不服申立ての許否
国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対しては不服申立ては許されない。