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昭和59(く)20
費用補償請求棄却決定に対する即時抗告事件
昭和59年7月9日
名古屋高等裁判所 刑事第一部
第37巻2号348頁
包括一罪中の一部無罪と費用の補償(積極)
包括一罪として起訴された事実の一部が確定判決の理由中で犯罪の証明を欠くとされた場合において、右部分が有罪とされた事実とは日時、態様等を異にしそれだけで犯罪の構成要件を充足し、審理の実際においても別個独立に攻撃防禦の対象とされたなど判示の事実関係のもとでは、刑訴法一八八条の二第一項にいう「無罪の判決が確定した」場合にあたる。