裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和51(行コ)5
- 事件名
土地滅失登記処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和55年8月29日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第33巻3号176頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
春分、秋分の満潮時に海面下に没する地盤が、所有権の客体となりうる土地に該当するとされた事例
- 裁判要旨
春分、秋分の満潮時に海面下に没する地盤(干潟)も、人の事実的支配が可能であつて、かつ、経済的価値を有するかぎり所有権の客体となりうる。
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