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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(ネ)221

事件名

 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

裁判年月日

 昭和54年9月21日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第32巻2号165頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 いわゆる未熟児網膜症につき担当医師において新規治療法(光凝固法)の存在を告知し転医を指示する義務がないとされた事例

裁判要旨

 いわゆる未熟児網膜症罹患の未熟児(昭和四四年一二月二二日生、生下時体重一、一二〇グラムの男児)を治療担当する眼科医(高山日本赤十字病院所属)が、昭和四五年二月ころ本症につき新規治療法である光凝固法の存在を知つていたとしても、当時右治療法が本症についての専門研究家ないし臨床医家の間においてその有効性が未だ確認されていなかつた以上(右有効性の確認が成立したのは昭和四七年以降である。)、右担当医師は光凝固法の存在を告知し、転医を指示する義務を負わない。

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