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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(ネ)432

事件名

 離婚請求事件

裁判年月日

 昭和51年6月29日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第29巻2号94頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 不貞行為をした妻の離婚請求が認められた事例
二、 大韓民国民法九〇九条五項と法例三〇条

裁判要旨

 一、 妻の不貞行為の後、夫が判示のように婚姻の破綻の程度をさらに著しく進行させた場合には、妻に離婚請求権がある。
二、 大韓民国民法の適用される離婚事件において、同法九〇九条五項を適用した場合に子の福祉に反すると認められるときは、法例三〇条にいわゆる公序良俗に反するものとして大韓民国民法九〇九条五項を適用しないで、わが民法八一九条二項を適用して母を親権者と定めることができる。

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