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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和48(ネ)188

事件名

 土地所有権確認請求事件

裁判年月日

 昭和50年11月6日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻4号339頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民法施行前に創立された神社(郷社)が権利能力なき主体であると認められた事例

裁判要旨

 民法施行前に創立された神社(郷社)が人的要素として礼拝の目的をもつて集合した組織体たる氏子集団と、物的要素として固有の財産たる礼拝施設とより成り立ち、その管理運営の機構を備えていた以上、当時において(宗教法人令によリ法人格を取得する以前)すでに権利能力なき組織体(財団と社団のいずれの性質をも備えている実在人)として独立の存在であつたといえる。

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