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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(う)581

事件名

 水質汚濁防止法違反被告事件

裁判年月日

 昭和50年10月20日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻4号434頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 水質汚濁防止法一二条一項にいう排出水の意義

裁判要旨

 水質汚濁防止法一二条一項にいう排出水とは、それが特定事業場に自然に流入したか取水されて入つたか、また事業に利用されたか否かを問わず、同事業場から公共用水域に排出される水のことをいう。

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