裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和49(う)581
- 事件名
水質汚濁防止法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和50年10月20日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 刑事第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第28巻4号434頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
水質汚濁防止法一二条一項にいう排出水の意義
- 裁判要旨
水質汚濁防止法一二条一項にいう排出水とは、それが特定事業場に自然に流入したか取水されて入つたか、また事業に利用されたか否かを問わず、同事業場から公共用水域に排出される水のことをいう。
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