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昭和50(く)19
裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告申立事件
昭和50年6月12日
名古屋高等裁判所 刑事第二部
第28巻3号264頁
第一回公判期日前に訴因に関連する証拠資料を職権で取寄せたうえ、第一回公判期日においてこれを顕出したことは、違法ではあるが、裁判官忌避の理由にはあたらない。