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昭和49(ラ)81
財団法人理事監事任免方法等決定申立事件の決定に対する抗告申立事件
昭和50年1月31日
名古屋高等裁判所 民事第三部
第28巻1号18頁
民法四〇条の規定により裁判所が寄附行為の補完をなし得る範囲
寄附行為中資産に関する規定であつても、設立者自身でなければ決定をなし得ない事項を除き民法四〇条の準用により裁判所において補完をすることが許される。