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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(う)398

事件名

 強盗、同予備被告事件

裁判年月日

 昭和47年12月6日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻6号937頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 同一犯人により同一被害者に対して数回の強盗予備行為の後強盗の実行行為がなされたときの罪数

裁判要旨

 同一犯人が強盗の意思を継続して、十数日の間に数回にわたり、同一被害者方に赴き、その都度、強盗予備に終つた後、強盗の実行行為に着手し、その目的を遂げたときは、右行為全体を包括的に観察して、一個の行為と評価し、強盗既遂の一罪として、処断するのが相当である。

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