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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(う)325

事件名

 有印公文書偽造、同行使(原審認定有印公文書変造・同行使)道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 昭和47年11月20日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  刑事第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻6号866頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 非反則者の行為を反則行為と誤認してなされた通告の効力

裁判要旨

 大型自動車の運転免許を有しない者が、取締警察官に対し、虚偽の大型自動車運転免許証を呈示して、当該運転免許を有するものと誤信せしめ、そのとき犯した交通違反の行為につき、これを反則行為として告知報告手続を採らしめ、これによつて警察本部長よりその者に対して当該反則金納付の通告がなされ、反則金の納付が完了した場合、右通告を無効なものと解することはできないが、警察本部長は、右の通告を取消すことができる。

全文